改葬の許可申請をして、『改葬許可証』を受け取りました。
この書類はどう使えばいいのですか?
こんな疑問をお持ちの方に向けて、『改葬許可証』の使い方をわかりやすく解説します。
『改葬許可証』とは、現在ご遺骨を納めている墓地の所在地である市区町村が発行する「改葬の実施を許可した事実」の証明書になります。
改葬とは
お墓に納めているご遺骨を別のお墓に移すことを『改葬』と言います。
『お墓の引っ越し』や『墓じまい』とも言われます。
『改葬』と『墓じまい』は似ているようで、次のような違いがあります。
改葬|ご遺骨を現在のお墓から別のお墓へ移すこと
墓じまい|現在あるお墓を撤去して、墓地を返還すること
お墓に納めているご遺骨を勝手に移すことはできません。
改葬を希望する場合は、事前に改葬許可を受ける必要があります。
改葬許可申請の流れ
一般的な改葬許可申請の手続きは次の通りです。
改葬許可申請書に「埋蔵証明欄」がない場合は、現在の墓地の管理者から埋蔵証明書を発行してもらいます
主な添付書類は『受入証明書』と『埋蔵証明書』になります。その他、市区町村により異なります。
『改葬許可証』の使い方
現在ご遺骨を納めている墓地の所在地である市区町村に『改葬許可申請書』を提出して許可されますと、『改葬許可証』が交付されます。
この『改葬許可証』を使用することにより、実際にご遺骨を「移転元のお墓」から取り出し、「移転先のお墓」へ納めることができます。
(1)現在(移転元)のお墓からご遺骨を取り出すときに【提示】する
現在使用している墓地の管理者(霊園管理事務所や寺院など)に原本を提示します。
提示するタイミングは、一般的に次のいずれかになります。
・ご遺骨の取り出し作業を申し込むとき
・ご遺骨を受け取る当日
使用している墓地により異なりますので、事前に墓地の管理者へ確認しましょう。
管理者によっては、『改葬許可証』の控えを取ることもあります。
なお、原本は移転先でご遺骨を納めるときに提出が求められますので、取り違えのないように注意してください。
(2)移転先のお墓へご遺骨を納めるときに【提出】する
移転先のお墓へご遺骨を納める当日に、墓地管理者(霊園管理事務所や寺院など)に原本を提出します。
【自宅保管】するときの注意点
改葬の手続きを進めている方の中には、移転先のお墓が決まっていないため、一時的に自宅で保管されるケースもあるでしょう。
『改葬許可証』がないと、次のお墓へ納めることができません。
紛失しないよう、ご遺骨(骨壷)と改葬許可証(封筒に入れる)を一つに合わせて風呂敷で包むなどして、一緒に保管することをお勧めします。
なお、改葬許可申請時に、自宅保管を認めてもらえるか否かについては、市区町村により運用が異なりますので、事前の確認が必要です。
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