改葬許可の申請時に、『埋蔵証明書』が必要になると聞きましたが、埋蔵証明書ってなんですか?
こんな疑問をお持ちの方に向けて、『埋蔵証明書』をわかりやすく解説します。
『埋蔵証明書』とは、現在ご遺骨を納めている墓地の管理者が発行する、「改葬の対象となるご遺骨が当該墓地に埋蔵されていること」の証明書になります。
改葬とは
お墓に納めているご遺骨を別のお墓に移すことを『改葬』と言います。
『お墓の引っ越し』や『墓じまい』とも言われます。
『改葬』と『墓じまい』は似ているようで、次のような違いがあります。
改葬|ご遺骨を現在のお墓から別のお墓へ移すこと
墓じまい|現在あるお墓を撤去して、墓地を返還すること
お墓に納めているご遺骨を勝手に移すことはできません。
改葬を希望する場合は、事前に改葬許可を受ける必要があります。
改葬許可申請の流れ
一般的な改葬許可申請の手続きは次の通りです。
改葬許可申請書に「埋蔵証明欄」がない場合は、現在の墓地の管理者から埋蔵証明書を発行してもらいます
主な添付書類は『受入証明書』と『埋蔵証明書』になります。その他、市区町村により異なります。
『埋蔵証明』と『埋蔵証明書』の違い
改葬の申請をする際、『改葬許可申請書』を提出しますが、こちらの様式中に【埋蔵証明】の項目があります。
改葬する対象の遺骨が納められていることの証明として、墓地管理者の署名押印をもらいます。
この【埋蔵証明】の項目部分を、申請書とは別紙で作成したものが『埋蔵証明書』になります。
改葬申請をする市区町村によっては、この『埋蔵証明書』を埋蔵証明に代えて提出することができます。
※どちらの様式を求められるかは市区町村ごとに異なります。
※改葬許可申請書の様式中に埋蔵証明の欄がない市区町村もありますので、その場合は『埋蔵証明書』を用意します。
『埋蔵証明書』の入手方法
現在使用している墓地の管理者(霊園管理事務所や寺院など)に連絡して、改葬を予定していることを相談し、埋蔵証明書の発行を依頼します。
このとき、書類の発行手数料が必要な場合は、支払い方法も確認しましょう。
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